会 則

茨城災害リハビリテーション支援協議会 会則

令和元年12月21日制定
令和7年3月21日改定

第1条 名称

本会を茨城災害リハビリテーション支援協議会(登録名称:茨城JRAT/JRAT Ibaraki)と称する。

第2条 目的

本会は茨城県内外で発生した災害の被災者に対し、県内の関係団体・関係機関・関係者等が密に連携しながら効果的なリハビリテーション支援活動を行うことにより、被災者の健康と安全の保持に貢献することを目的とする。

第3条 活動

本会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1)災害発生時における被災者の心身機能の回復維持、健康増進に関する支援活動
(2)災害発生に備えるための組織化活動、教育・研修・啓発活動等
(3)その他、本会の目的達成のために必要なこと

第4条 会員

本会は、会の趣旨に賛同して入会を希望し、理事会で認められた茨城県内のリハビリテーション関連団体や行政機関等によって組織する。
2 会員が退会するときは、退会届を会長に提出する。届け出の書式は任意とする。退会日は受理された日とする。

第5条 役員

本会の役員は、第4条に規定する会員から選出する。
(1)理事は会員から各1名ずつ選出する。
(2)理事から会長1名、副会長3名を選出する。
(3)会長は本会を代表・統括する。
(4)副会長は会長を補佐するとともに、必要に応じて会長の職務を代行する。

第6条 理事会及び幹部会

理事会は全ての理事をもって構成し、本会の事業並びに運営に係る重要事項を審議する。
2 幹部会は会長及び副会長をもって構成し、本会の事業並びに運営に係る協議を行う。
3 理事会及び幹部会はEメール・チャットツール・テレビ会議等の手段を用いることができる。
4 理事会及び幹部会の議事は出席者の過半数をもって決する。

第7条 事務局

本会に事務局を置く。事務局の所在地を本会の所在地とする。

第8条 運営費

本会の運営費用は、会員からの拠出や寄付金等によって賄う。

第9条 その他

会則ならびに会則に定める必要な事項については、理事会の協議により行う。

 

付則

1.本会則は令和元年12月21日から施行する。
2.本会則は令和7年3月21日に改定し、施行する。