「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて

時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

以下、日本作業療法士協会より標記の案内が来ております。ご確認の程よろしくお願い致します。

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都道府県作業療法士会
事務局 各位
(関 係 各 位)

いつも大変お世話になっております。

厚生労働省より下記の通り、ご連絡がありましたので情報共有させていただきます。
ご確認いただけると幸いです。

なお、本情報は協会ホームページにも掲載しております。
https://www.jaot.or.jp/member/from_other/detail/1076/

よろしくお願い申し上げます。

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公益社団法人 全国老人保健施設協会
一般社団法人 日本慢性期医療協会
日本介護医療院協会
公益社団法人 日本看護協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
一般社団法人 全国デイ・ケア協会
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会
一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会
一般社団法人 日本言語聴覚士協会
一般社団法人  日本作業療法士協会
公益社団法人  日本理学療法士協会      御中

夜分に恐れ入ります。厚生労働省老健局老人保健課でございます。

「原則として医行為ではない行為」については、
「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(通知)」(平成 17年7月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知)、「ストーマ装具の交換について(回答)」(平成 23 年7月5日付け医政医発 0705 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)及び「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(その2)」(令和4年 12 月1日付け医政発 1201 第4号厚生労働省医政局長通知)に示されているところです。

今般、規制改革実施計画(令和6年6月 21 日閣議決定)に基づき、
令和6年度老人保健健康増進等事業において、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインを策定しました。
ガイドラインについては下記のホームページにて公開しておりますので、内容について御了知の上、適宜周知等のご対応を御願いいたします。

<令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」(株式会社日本経済研究所)の掲載先>
https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6

(事務連絡)「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて

また、本件の内容でご不明点等ございましたら以下にご連絡いただけますと幸いです。
<問い合わせ先>
・社会・援護局福祉基盤課(内線2845・2867)
・医行為に関する医師法の解釈については医政局医事課(内線4144・4124)

どうぞよろしくお願いいたします。

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厚生労働省 老健局老人保健課 企画法令係
Tel(直通):03-3595-2490
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