再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について

時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

以下、厚生労働省より標記の案内が来ております。ご確認の程よろしくお願い致します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

詳細はこちら