医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について

時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

以下、茨城県健康推進課より標記の案内が来ております。ご確認の程よろしくお願い致します。

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医療ソーシャルワーカーの基本的な業務のあり方等については、「医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について」(平成14年11月29日付け健発第1129001号厚生労働省健康局長通知)にてお示ししていたところです。

今般、入院・外来、在宅医療を提供する医療機関等において、社会福祉の立場から、患者の療養上の様々な課題解決のための調整支援を行い社会復帰の促進を図る医療ソーシャルワーカーの役割について、改めて整理を行い、今般、医療ソーシャルワーカー業務指針の全部を改正いたしました。

医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(令和8年3月13日付け医政発0313第4号 医政局長通知)

なお、医療ソーシャルワーカー業務指針は下記厚生労働省ホームページにも掲載しています。

URL:在宅医療の推進について|厚生労働省<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html