戸籍の振り仮名制度に係る周知について

時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

以下、厚生労働省より標記の案内が来ております。ご確認の程よろしくお願い致します。

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平素より大変お世話になっております。老健局老人保健課企画法令係でございます。

法務省より、戸籍の振り仮名制度に係る周知がまいりましたので、お知らせいたします。

現在、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に氏の振り仮名及び名の振り仮名(以下「振り仮名」という。)が追加されることになりました。

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されますので、通知を受け取ったら必ず内容を御確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしていただく必要があります。

また、通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

貴会におかれましては、内容につきましてご了知いただくとともに、必要に応じて貴団体会員に対する周知方よろしくお取り計らい願います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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